1995-10-27 第134回国会 参議院 予算委員会 第5号
ただ、日本のように国と地方でという意味でありますと、ドイツとフランスのいわゆる一般的な経常財産税という形で国が取り、これは土地だけではありませんけれども、財産を持っていると国が税金を土地などについてもかけ、一方で固定資産税的なものを地方が取っているという例があると思います。
ただ、日本のように国と地方でという意味でありますと、ドイツとフランスのいわゆる一般的な経常財産税という形で国が取り、これは土地だけではありませんけれども、財産を持っていると国が税金を土地などについてもかけ、一方で固定資産税的なものを地方が取っているという例があると思います。
私はこれは強化すべきだというふうに言っているのでありまして、最終的には経常財産税みたいな方式も議論としてはあっていいし、遠い将来、あるいは近い将来かもしれませんが、それの導入ということが行われても結構だと考えております。 と同時に、今度はフローの段階で発生いたします利子とか配当とか、あるいは株式のキャピタルゲインとかいうものに対してどう課税するか。
そのときの視点は、先ほど申しましたように、税制全体としての累進度を高める方向にいこうということの合意ができますれば、恐らく今地価税の廃止も叫ばれておりますが、その廃止というよりはほかの資産も一緒に入れて、神野さんはさっき純資産税とおっしゃいましたが、私は経常財産税と言っておりますが、そういったぐいの、まあシャウプで言う富裕税みたいな構想は恐らく出てくるだろう。
そういうふうに勤労性所得と資産性所得の負担に差異を設けているという国、立法例も少なくないことを考えますと、やはり勤労性所得と他の資産性所得の負担のバランスの問題ということにつきましては、総合課税の原則に戻るのはもちろんのことではありますけれども、経常財産税を導入するがよいかどうかというような問題もあって、そういう問題を検討していくのが本格的な筋道ではあるけれども、給与所得控除の仕組みを活用して両所得
フローとしての所得を本来正確に把握するための二次的な資料でございますから、所得税法の中で罰則をかけて正確な申告をしていただくということを期待するのには限界があると先ほど御答弁したわけでございますが、そういう三つの問題、それらを全体を含めて御検討を従来からいただいてきているわけでございますし、そういう御検討の結果がすべてまとまって、執行面でも不公正にならない、かえって不公平を増さない富裕税というもの、経常財産税
それと、もう一つは、経常財産税である富裕税を設けるべきかどうかという問題があると思います。この点につきましては、かねてから、中期答申以来税制調査会でも検討願っておるわけでございますが、たびたび申し上げておりまして重複になりまして恐縮でございますけれども、大きな問題が三つくらいあると思います。 資産の把握ができない、ことに動産の把握がむずかしい。
土地が非常に大きいと申しますのは、土地から生まれてまいる利回りというのはそれほど大きいものではございませんので、これに経常財産税をかけていくといたします際に、どうしてもその税率上の限界というものがあるのじゃないだろうかというようなことも、税制の問題としては一つあります。 それから、やや財産価額の大きい方について見ますと、今度は非上場株式の割合が非常に大きくなってまいります。
以上述べたようなことで、さて増税をいかなる財源に求めるかということでありますけれども、その場合において、所得税、法人税、一般消費税、経常財産税と四つのことがあるわけでありますが、法人税については先ほど申し上げました。それから経常財産税は、これは税の執行上いろいろ問題がありますし、形式的な公平がかえって実質的な不公平を増す、現在の段階ではそういうふうに考えられます。
巨額な資産についての累進税は、これは経常財産税、シャウプのときにありました富裕税を、ぜひ復活していただきたいのでありまして、固定資産税でいくということは、私はこれはちょっと筋が違うのじゃないか、こういうふうに思っております。
それで現在の日本の問題といたしましては、経常財産税が補完税として必要じやないかと思います。税率はそう高いものでございません。併しながら経常財産税というものはこれは非常に手数が掛かります。
○説明員(井藤半彌君) 経常財産税でもいろいろ実は形態がありまして、大掴みな分け方をいたしますと、一般的な経常財産税と個別的な経常財産税で、経常財産税は一昨々年日本で課けたのは一回限りの臨時財産税で、経常財産税は毎年々々課ける。それですから税率はこの前のように最高九〇%くらいに課けることはできないので、千分の一とか、千分の二とか小さなことになります。
それは経常財産税と取引高税であります。そこで租税体系という一般理論から申しますと、経常財産税をかける方が、理論としては正しいのでありますが、現在の日本の状態におきましては、経常財産税をかけましても收入が少い、それから換物運動を助長するとか、その他いろいろな弊害が現われますので、現状から申しますと、経常財産税は理屈として正しくても、実行は困難であります。
○井藤公述人 経常財産税について、私は現在日本でなぜ設けないか、これも財産税一般の短所、長所がございます。特に現在の日本においてそういう短所、長所があります。一般財産税の短所、長所について皆さんに申し上げるのは失礼だと思いますけれども、これはまた別にいたしまして、理論的に申しましてなぜ設ける必要があるか、それは所得税に補完税がないということであります。
先ほどちよつとお話になりました経常財産税について、どういう長所と欠点をもつておるか、御説明願いたいと思います。
その他経常財産税、それから農業税等についての政府の所信も聴かれたのであります。その他多くの質疑應答がありまするが、先程申上げました通りに、速記録に護ることのお許しを願いたいと思うのであります。 それで質問を終了いたしまして、討論に入りましたところ、日本社会党の森下委員からいたしまして、不本意であるが本案に賛成をする。
その中の一つは経常財産税であります。これは去年掛かりましたああいう実質上の財産税でなくて、毎年々々掛けます経常財産税であります。これは所得税の補完税として掛けて頂きたいと考えております。現在我が國では所得税には補完税はありません。